判決を報じた新聞報道等にもあるからって思いが油断になったわけではないのですが、ここではちゃんと書いていませんでした。
先日のような不当判決を承服できるわけもなく、原告であるご両親は
控訴を決意されています。
中田ネットも当然控訴審を支援していく準備を始めています。
当面は、当ネットの年次総会にたくさんの人に来ていただいて、控訴審への思いを高めあう場にしたいなと。みなさんどうぞご予定ください。
6/16(木)19:00〜
ラボール京都大ホール(中京区四条通御前)
さて、いまあらためて先日の判決を読んでいるわけですが、やはりどこをどう読んでも「不当」としか言いようのない中身です。以下、少しだけ感想的に述べておきます。
この裁判を通じて私たちの怒りの最たる点は、被告トステムの工場にはそもそもタイムカードが設置されておらず正確な労働時間が記録されていないことで、そのために被告の主張する客観的・中立的とは決して言えない労働時間を理由に「過労死でない」と主張している(そして現に労働基準監督署は認定をしなかった)ところにあります。
この裁判は企業の安全配慮義務違反を問う裁判ですから、私たちはタイムカードを設置せず労働者の正確な労働時間を把握管理してこなかった被告のトステムは、労働者の健康への配慮を怠ったと言っているわけですが、この「タイムカードの不存在」により過労死認定基準の最も大きな部分を占める「労働時間」が証明できなくなってしまうのですから。この不当性。この不条理。
そして今回判決はこの不条理さを全くそのまま踏襲してしまったのです。
こちら側は被告の主張する程度の短い労働時間(1か月45時間以内)であるはずはないことを様々な証拠でもって立証をしようとしているのに、判決はそれらを「客観的とはいえない」の一言で片付けてしまっています。一方で、被告の主張する労働時間(ラインリーダーの申告に基づく時間)が正しいと結論付ける根拠をラインリーダー本人が別の手帳に記載していた労働時間と同じだからとしていますが、「申告した時間を忘れないように手帳に記載していただけなのでは?」という素人でも疑問に思うような点に触れていないまま、実際の労働時間であると述べているのです。これでは誰も納得のしようがないと思うがどうでしょうか。
会社の記録どおりの労働時間での労災不認定を承服できないために原告は提訴に至っているのです。裁判所はもう少しましな応え方をすべきであったと思います。司法の責任を果たしているとは到底言えないです。
こんな判決が出てしまったことは、本当に残念です。
多くの労働者にとってマイナスになります。こんな雑な判断がされてしまうのなら、多くの企業に「タイムカードはつけないほうがいい」という誤ったメッセージを送ることになります。
しかし、「不当」であっても判決です。京都地裁にこれ以上何を言っても判決が変わるわけではありません。一市民に許されているのはより上級の裁判所の判断を求めるということです。高裁では、この判決の不当性が見抜かれまともな審理が行われることを望みたいです。
posted by 中田ネット at 04:03|
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